品質保証マーク
リンク: カルシウム調整ホルモン
マークの意味が分かっていれば、その商品がどのような基準で生産されたのかが確認でき、食品選びにも役立ちます。
JASマーク
JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律:農林物質法)に基づき、品位、成分、性能などの品質についてJAS規格を満たす食品や林産物などにつけられます。
特定JAS
JASマークが成分、使用原材料、内容量などの品質全般にわたる規格であるのに対して、特別な生産の方法、特色ある原材料を使用しているものにつけられます。
熟成ハム類、地鶏肉、手延べ干そうめんなど9品目について規格が定められています。
生産情報公表JAS
だれが、どこで、どのように生産したのかの生産情報を正確に記録、保管、公表していることを認定された、牛肉・豚肉・農産物につけられるマーク。
牛肉については、個体識別番号に加えて、給餌情報、医薬品投与情報なども提供。
有機JAS
種まき、植付けの2年以上前から(多年生作物は、最初の収穫の3年以上)化学肥料及び禁止された化学合成農薬を使用せず、堆肥による土作りを行なった、はたけにおいて生産された農産物で、認定機関によって認められたものに表示。
特定保健用食品
食生活において特定の保健の目的で役立つように開発された食品で、人に対して有効性、安全性が審査で認められた物につけられ、医薬品と誤解されるような、治療、予防など関係する表現は認められていません。
特別用途食品
保健増進法に基づいた、病人用食品、妊産婦、授乳婦用粉乳、乳児用調整粉乳、高齢者用食品など特別の用とに適している食品であることを表しているマーク。
厚生労働大臣の許可を受けた食品のみがマークを表示することができます。
HACCP(ハサック)
厚生労働省の総合衛生管理製造過程の認証制度に基づき、衛生管理が適切になされていると認可された工場で生産された食品に表示され、すべての生産工程において安全性が確認されていることを示し、マークのデザインは各業界によって異なります。
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